2015-08-04 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
加えて、個別事案の監査の内容についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと考えますが、一般に、会計基準などにおきましては、会計監査人は職業的専門家としての懐疑心を持って監査を行わなければならないとされているところでございます。
加えて、個別事案の監査の内容についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと考えますが、一般に、会計基準などにおきましては、会計監査人は職業的専門家としての懐疑心を持って監査を行わなければならないとされているところでございます。
一つは、会計監査人の独立性が確保されているかどうか監査することでありまして、もう一点は、職業的専門家として適切な職務を遂行しているかどうかを監査することであります。
私どもは、監査及び会計に関する職業的専門家といたしまして、単にクライアントとの直接的な関係だけではなく、資本市場、広く社会一般に対しても職業的専門家として責任を果たすという公共的使命を担う責任があることを自覚し、事務所を運営いたしております。
そこはやはりデューデリジェンスで、その監査に当たる、外国か日本かよくわかりませんが、そういった依頼される監査人が、合併ということを前提とした監査ということを心がけて恐らく職業的、専門家的な立場から資産の内容を検討されるのでありまして、それぞれの目的とかそれから方法が全く違いますので、私どものやっている検査が間違っているとそれのみをもって言われることは、ちょっと心外ということになると思います。
これは監査基準では正当な注意とされておりますが、この正当な注意がどういうことを意味するものかというのは、東京高等裁判所の判例ぐらいしか今のところ見当たりませんが、恐らく公認会計士が自分の職業的専門家としての立場からその資産の内容を検討するということだろうと思いますので、私どもが行う検査とは、私どもはゴーイングコンサーンということをあくまでも前提にしておりますから、ただ合併を前提としたデューデリジェンス
○説明員(三國谷勝範君) 財務書類の監査に当たりまして監査法人及び公認会計士は、その専門的な能力と実務経験に基づきまして、独立かつ公正不偏な立場から、職業的専門家としての正当な注意を払いながら適切な監査手続を実施していくことが求められております。 昨今、建設業等の会社更生法適用申請の問題が生じております。
財務書類の監査に当たりましては、監査法人及び公認会計士には、その専門的能力と実務経験に基づき、独立かつ公平、不偏な立場から、職業的専門家としての正当な注意を払いつつ、適切な監査手続を実施していくことが求められているところであります。
多数国民の持つコモンセンスと職業的専門家の持つ専門的知識の総合が最も必要とされる分野は、私は外交の領域であるというふうに考えます。 終わり。
これは、会計監査人の選任規定と表裏一体の関係にあり、株主個々が専門的かつ技術的な計算書類の内容の適否を判断することはむずかしいとの考えから、その適否の判断を会計の職業的専門家である会計監査人の手にゆだねたものと考えられます。この改正によって、会計監査人の職責がさらに一段と重くなると痛感いたしております。
それは職業的専門家としての会計監査人は一定の資格が当然あるわけでございますから、その資格がある者について、そしてそれについては大蔵省の公的な監督もあるわけでございますので、あえて株主からするこういう監督、つまりこの場合には「職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アリタル」場合という限定がついてありまして、そういうことを請求原因として解任の訴えを起こすということになっておりますが
これは、会計監査人の選任規定と表裏一体の関係にあり、株主個々が専門的かつ技術的な計算書類の内容の適否を判断することはむずかしいとの考え方から、その適否の判断を会計の職業的専門家である会計監査人の手にゆだねたものと解されます。この改正によって会計監査人の職責がさらに一段と重くなると痛感いたしております。
○中瀬参考人 公認会計士制度は昭和二十二年にできまして、会計の職業的専門家として公認会計士と同時に税理士業務ができる、こういうふうに定められております。しかしながら、私どもが監査いたします会社、さらにはその子会社、関係会社等その監査している会社につきましては税理士業務ができないわけでございます。
精神的な独立性は倫理規定で、われわれが職業的専門家としてあるべきあるいはとるべき態度につきましては監査基準において明示されておりまして、その線に従ってわれわれは行動をしていかなければならないということに相なっておるわけでございます。この公正不偏の態度とか、それから人間的な矜持を持していくという行き方につきましては、それぞれ人間の精神的な問題でございます。
この制度は、多くの利害関係者を擁し、経理内容も複雑な大企業の計算書類については、株主総会の前に、職業的専門家の会計監査を受け、株主総会は、監査の結果によって計算書類の適否を判断し、決算案を承認する、という順序でことを進め、監査の結果を決算に反映せしめて、利害関係者の利益を保護することを目的としております。
このように大会社の監査のための会計監査人の資格を職業的専門家である公認会計士または監査法人と明示されましたことは、諸外国の例に照らし、国際信用上もまことに適切であると存じます。 しかしながら、一たん選任された会計監査人は「監査役の過半数の同意を得て、取締役会の決議をもつて解任することができる。」
私が先ほど申し上げたような実際の必要性というものは、片や、公認会計士制度の充実と同時に、いまおっしゃったような各金融機関とか保険会社、あるいはまた学校法人その他、それぞれの機関がきわめて公共性の強いものであるにかかわらず、経理内容においてきわめて不明確、不明瞭、改善すべき点が多々ある、これに職業的専門家を動員するというこの考え方は、私は大いに取り入れて検討すべきである、このように考えておる次第であります
一般的に与えておる印象では、今度は税理士の取り締まりをやかましくやるのではないか、こういう印象を与えておるようでありますが、私の承知しておるところでは、公認会計士法その他の法律と足並みをそろえて、弁護士、公認会計士等の職業的専門家並みの扱いをしようということでやっておられるだろうと考えておるのでありますが、その点についてのお考え方と、それからもう一つ、ただその場合でもちょっと気になるのは、懲戒について
それで、ここに特に御留意を願いたいことは、この意味におきます近代会計は、会社と利害関係のない職業的専門家による公正な監査を受けるということを前提としたものでございます。監査によって保証せられていないところに近代会計の原則は成り立たないという前提だと思います。
その三は、現在、学生の団体、PTA、学校、社会事業団体、児童福祉施設等が主催する催し物については、素人が出演する場合に限り入場税を免除し得ることとなつていますが、今回、主催者に一定の制限を加えた上で、職業的専門家による催し物を免税し得るように改めることであります。その四は、入場税の徴税確保のために入場税の予納又は追徴等の規定を追加することであります。
社会事業団体、兒童福祉施設等が主催して行う催し物については、その催し物を行うものが学生、生徒などの素人である場合に限り、その純益の全部が学校、社会事業、兒童福祉施設等のために支出され、且つ関係者が何らの報酬をも受けないことを條件として、條例によつて入場税を免除することができるものとされているのでありますが、催し物を素人の出演に限ることは余りに窮屈でありますので、主催者に一定の制限を加えた上で、職業的専門家
兒童福祉施設等が主催して行う催し物については、その催し物を行うものが学生、生徒などのしろうとである場合に限り、その純益の全部がそれぞれ学校、社会事業、兒童福祉施設等のために支出され、かつ関係者が何らの報酬をも受けないことを條件として、條例によつて入場税を免除することができるものとされているのでありますが、催し物をしろうとの出演に限ることはあまりにきゆうくつでありますので、主催者に一定の制限を加えた上で、職業的専門家